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レーシック手術で受け取れる額

公的健康保険の適応がないレーシック手術を受ける人にとっては、民間の生命保険会社から支払われる可能性のある手術給付金はありがたいもののはずですが、では、実際にはどの程度の手術給付金が支払われるのでしょうか。

「レーザー・冷凍凝固による眼球手術」または「レーザーによる角膜屈折矯正手術」という手術の給付金としては、10倍という設定が多いようですから、もし、契約している生命保険や医療保険の入院日額が5000円となっていればその10倍の50000円が手術給付金として支払われることになるでしょう。もし入院日額で1日0000円の契約をしているのであれば、レーシック手術の費用のうち、10万円を保険の手術給付金で支払うことができるわけです。

さらに、これは片目の金額という保険の契約内容である可能性もありますので、レーシック手術のほとんどを生命保険の給付金によってカバーできるケースもあるわけです。

レーシック手術に手術給付金が下りるかどうかはもちろん、どの程度の額になるのか、というのも、加入している保険会社や契約内容によって大きく幅があります。

特に気をつけたいポイントとしては、この給付金を狙って、目の手術に大きな額が支払われるといったような、条件のよい保険にこれから加入しようとしても、はじめからレーシック手術を目的とした加入と見なされれば拒否されることもあり得ます。

最近では多くの保険会社で、目の手術などの特約から「視力の屈折医療のぞく」という項目が付け加えられているようです。

また、レーシック手術が手術給付金の対象外となってしまうものには、入院した場合でも、当日だけでは給付金が支払われないというタイプの保険があります。

古いタイプの生命保険や医療保険の多くは入院して、2日目からの給付金の支払いというものが多いため、日帰りできるレーシック手術は対象外となってしまうのです。

同じ保険会社であっても契約内容や加入の時期によってレーシック手術の扱いが変わるため、直接保険会社に尋ねてみるのが一番確実でしょう。

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