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レーシックにも適応される医療費控除

レーシック手術を受けたいけれど、加入している保険の手術給付金に適応もなかったし、レーシックの費用を全額自己負担はちょっと厳しい...という場合も、まだ実は手があります。

それは医療費控除です。

医療費控除は、本人、または家族、つまり世帯で年間にかかった医療費が10万円を越えた場合に、確定申告をすることで税金の還付金をうけることができるという制度です。

所得が200万円未満の家庭の場合は、所得の5パーセントを超えた医療費を支払った場合に医療費控除の申請を行うことができます。

レーシック手術は最も安い金額を提示しているクリニックでも、一眼10万円ほどですから、両目にレーシック手術を行えば確実に医療費控除の対象となるでしょう。

この医療費控除でどのくらいの還付金があるかは、所得や税率などを加味した上での決定となるため、一概には言えませんが、一般サラリーマン家庭であれば数万円の還付金があるでしょう。

医療費控除の対象となるのはレーシックはもとより、病院に支払った診療費、治療費、出産費用、不妊治療、人工授精、虫歯の治療、子供の歯科矯正、病院までの交通費、在宅介護の費用、老人保健施設の利用料などです。

条件付で認められるものには健康診断や人間ドックの費用、白内障、緑内障、難治性疾患の治療費や治に必要なメガネの購入費、医師の指導が必要となった禁煙治療、成人の歯科治療、治療に必要な指圧や鍼、灸治療の費用なども認められる場合があります。

医療費控除は5年前のぶんまで遡って申請することができますので、上記のような医療費でもらった領収書は大切に保存しておくようにしましょう。

注意したい点としては、通常では特に確定申告の必要のないサラリーマン家庭でも、会社の年末調整といっしょに処理されることはありませんので、自分自身で申告を行う必要があるという点です。

原則的に2月16日から3月15日の申告となっていますが、申告義務のない人の還付申告だけの場合は早めに受け付けてもらえることもあります。住民票がある地域の税務署で還付申告の手続きを行います。

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