レーシックにかかった費用が多少なりとも返ってくるなら嬉しいものですね。ここでは医療費控除の計算方法を見てみます。
A, まずは一年間にかかった医療費を合計しますが、もし年をまたいでいるものがあれば12月31日の分と翌年元旦の分とはわけて計算する必要があります。
1月1日のものは翌粘度の対象となります。
B,次に生命保険や損害保険で補填される分の計算をします。
たとえば出産の場合は健康保険や保険から受け取ることのできる補助金や出産費など合計します。 C,10万円か、または所得税の5%とどちらが少ないか計算します。
少ない方を医療費控除の対象としますが、所得が200万円以下の場合は10万円ではなく、所得の5%から差し引くことになります。
こうして出した3つの金額を、A-B-Cで計算し、金額を出します。
こうして出てきた価に所得税率をかけたものが還付金の金額となりますが、医療費控除には上限があり、最高限度額は200万円となっており、これを越えるものは医療控除できないことになっています。
医療費控除と混同されやすいものに高額医療というものがありますが、こちらは税金の還付ではなく、健康保険組合へ申告するものなので、レーシック手術に利用することはできません。 レーシック手術以外の治療費などで高額医療が適応された場合は医療費控除の上記Bに当てはまりますので、差し引く必要があります。
レーシック手術が医療費控除の対象となるかどうかは地域の税務署によって異なりますので、詳しくは住民票のある地域の税務署でたずねてみるのがよいでしょう。
医療費控除の申告ができる場合、一般的なレーシック手術でいくら程度戻ってくるか簡単な例で見てみますと、例えば年収300万円の人が両眼のレーシック手術を受けて38万円の費用がかかり、生命保険などの手術給付金がない場合は、約3万円弱の金額が戻ってくる計算になります。
レーシック手術の費用を多少なりとも浮かせたい場合は、多少の手間はかかりますが申告してみるとよいかも知れません。
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